2007 国民投票法の制定 憲法96条が定める国民投票の手続を整えた法律。第1次安倍政権下の2007年に成立し、2010年に施行された。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法e-Gov ↗は、第1次安倍政権下の2007年5月に成立した1。これは、憲法96条e-Gov ↗が定める改正手続のうち、国民投票の方法を定めるものである。投票権者は18歳以上とされ、成立に必要な最低投票率は設けられていない2。放送によるCMは投票日前14日間に限って禁止され、公務員・教育者の地位を利用した運動などが規制された3。
与党の議員立法として、賛成多数で成立した4。一般的国民投票を柱とする民主党の独自の対案は、衆議院本会議で否決された5,6。成立に先立ち、参議院は与党と民主党の共同提案による18項目の附帯決議会議録 ↗を付し、最低投票率やCM規制のあり方など多くの論点を施行までの検討課題として残した7。しかし施行は3年間凍結され、投票権者の年齢・公務員の政治的行為の制限・一般的国民投票の3課題が未了のまま2010年に施行された8。
| 論点 | 要点 |
|---|---|
| 投票権年齢 | 本則は18歳。制定時は経過措置で当面20歳とされ、公職選挙法・民法の年齢引下げを経て2018年に実現参院・投票権年齢の論点 ↗ |
| 一般的国民投票 | 改憲以外の重要な国政課題を投票に付す制度。代議制を補う狙いと、国会を唯一の立法機関とする憲法41条との緊張で、附則の検討課題に留まる参院・一般的国民投票の論点 ↗ |
| 過半数 | 憲法96条は「その過半数」とだけ定め、母数も最低投票率も法律任せ。国民投票法は「有効投票の過半数・最低投票率なし」とし、低い投票率なら国民の少数の賛成でも成立しうる参院・最低投票率の論点 ↗ |
出典
- 1.一次資料日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法、平成19年法律第51号、2007年成立・2010年施行)── e-Gov法令検索 ↗
- 2.解説「国民投票法」って何だろう?(憲法96条の手続、投票権者18歳など制度概要)── 政府広報オンライン ↗
- 3.一次資料国民投票法の広告規制(放送CM・ネットCM)に関する資料(CMは投票日前14日禁止、ネットCMは規制なし、ネット広告費は2007年のテレビの約3分の1から2019年にテレビ超へ、表現の自由と公平・公正の論点)── 衆議院法制局・衆議院憲法審査会事務局(2025年4月3日) ↗
- 4.一次資料第166回国会 議案情報「日本国憲法の改正手続に関する法律案」(議員発議。2007年4月13日衆議院・5月14日参議院で修正のうえ可決・成立、附帯決議あり)── 参議院 ↗
- 5.一次資料衆法 第164回国会 第31号「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」要綱(民主党案)── 憲法改正の国民投票に加え、国政における重要な問題に係る案件についての国民投票(国政問題国民投票=一般的国民投票)を定めた ── 衆議院 ↗
- 6.一次資料第166回国会 衆議院本会議 第22号(2007年4月13日)── 国民投票法案について、民主党提出の修正案を否決し、与党提出の修正案を可決 ── 国会会議録検索システム ↗
- 7.一次資料第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号(2007年5月11日)── 国民投票法案を可決し、与党・民主党の共同提案による18項目の附帯決議(最低投票率制度の検討、有料広告規制のあり方など)を付した ── 国会会議録検索システム ↗
- 8.一次資料日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)制定時の本文 ── 附則で施行を公布の3年後(2010年)とし、附則第3条(投票年齢を施行までに整えるための公職選挙法・民法等の見直しと、整わない場合に当面20歳とする経過措置)・第11条(公務員の政治的行為の制限)・第12条(一般的国民投票)を3つの検討課題とした ── 衆議院 ↗
- 9.一次資料衆法 第164回国会 第30号「日本国憲法の改正手続に関する法律案」要綱(与党案。下表の比較対象)── 衆議院 ↗
- 10.声明憲法改正国民投票法案に関する意見書(2005年2月18日)── 個別条項ごとの投票方法、投票率に関する規定、マスメディア規制への懸念などを指摘 ── 日本弁護士連合会 ↗
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