戸籍とは何か

日本国民の家族関係を登録し、日本国籍を公証する戸籍制度をめぐる動き。1871年の創設から、近年の改正まで。

1871 戸籍法の制定と「壬申戸籍」─ 近代戸籍の出発点 明治政府が、身分別だった人別帳に代えて、居住地と「戸」を単位に全国民を登録する仕組みを作った。
事実 ― 何が定められたか

1871年4月、戸籍法国立公文書館 が制定され、それまで府県ごとに異なっていた戸籍作成の規則が全国的に統一された。この法に基づき翌1872年に作成された最初の全国的戸籍を、その年の干支から「壬申(じんしん)戸籍」と呼ぶ。

事実 ― 江戸時代までとの違い

江戸時代の宗門人別改帳が身分別に人を把握していたのに対し、壬申戸籍は華族・士族・平民の別なく、現実の「戸」(家)を単位に、居住地で登録するものとされた。戸主を筆頭に家族を記載する形式がとられ、国が全国民を直接把握して徴兵・徴税など行政の基礎資料とする仕組みでもあった1

参考 ― 壬申戸籍の閲覧禁止と封印保管

壬申戸籍には、一部に旧身分に関する差別的な記載が残った例があった。1968年、これを被差別部落の出身か否かを調べる目的で利用しようとした事案が問題となり、法務省は同年、一連の民事局長通達でこれに対応した。同年1月の先行通達を経て、3月4日付 民事甲第373号通達で「明治五年式戸籍については、閲覧の請求に応じないこと」と閲覧禁止を明文化した。続いて3月29日付 民事甲第777号通達で、市町村による廃棄申請の許可、保管する場合の包装封印、法務局・地方法務局での保管といった保存方法の取扱いが定められた2。これにより壬申戸籍は事実上閲覧不可となり、現存するものは封印して保管されている。

争点

壬申戸籍は、身分別だった登録を「戸」単位の全国民登録に変えた点で近代戸籍の出発点とされる。一方で、それは完全な個人単位の登録ではなく、「戸」を単位とする仕組みは、後の明治民法の「家制度」の基盤となっていく。

最終更新

1898 明治民法と「家制度」─ 戸主が家を統率する仕組み 明治民法が「家」を法的な単位とし、戸主に家族を統率する強い権限を与えた。戸籍はこの家制度を記録する台帳になった。
事実 ― 「家制度」とは何か

1898年に施行された明治民法NDL は、親族関係の単位として「家」を置き、各家に戸主を定めた。戸主は家の統率者として、家族の婚姻への同意権や、家族の居所指定権などの権限(戸主権)を持つものとされた。戸籍は、この「家」ごとの構成員を登録・公証する台帳として機能した。

事実 ― 婚姻と姓の扱い

家制度の下では、婚姻とは原則として一方が他方の「家」に入ること(入籍)を意味し、入った者はその家の氏(姓)を称した1。家の財産や地位は、原則として長男が単独で受け継ぐ家督相続の仕組みがとられた。夫婦が同じ姓を名乗る「夫婦同氏」の原型も、この「家」の氏という考え方に由来する。

争点

明治民法の家制度は、国が「家」を通して個人を把握する仕組みであり、戸主への権限集中や家督相続など、現在の家族観とは異なる要素を多く含んでいた。この制度は戦後に廃止されるが、「夫婦は同じ氏」という枠組みや、戸籍が家族をまとめて記録するという形式は、形を変えて現在まで残っている。

最終更新

1948 家制度の廃止と現行戸籍法 ─ 「家」から「夫婦と子」へ 新憲法の個人の尊厳・両性の平等に合わせ、家制度が廃止された。戸籍の単位は「家」から「夫婦と子」の二世代になった。
事実 ― 何が変わったか

民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号日本法令索引 、1948年1月1日施行)と現行戸籍法(昭和22年法律第224号e-Gov 、同日施行)により、明治民法以来の家制度は廃止された1。戸籍の編製単位は、それまでの「家」から、一組の夫婦とその子(二世代)を単位とするものに改められた。戸主は、特段の権限を持たない「筆頭者」(戸籍の最初に記載される人)に置き換わった2

前段として、新憲法と矛盾する明治民法の規定の効力を暫定的に停止する「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)日本法令索引 が、1947年5月3日(憲法施行と同日)に施行されていた3。家制度を本格的に廃止した本則は、その後の法律第222号によるものである。

事実 ― 改正の土台となった憲法

この改正の土台となったのは、1947年施行の日本国憲法24条e-Gov である。同条は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すること、配偶者の選択・財産・相続・住居の選定・離婚・婚姻及び家族に関する事項は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを定めた4

争点

家制度の廃止は、戸籍を「家の台帳」から「夫婦と子の登録」へと大きく変えた。一方で、戸籍が個人ごとではなく家族をまとめて編製される形式や、一つの戸籍に入る者は同じ氏を称するという仕組みは残った。

世界の中ではどうか

「戸籍」のように家族を単位として国民を登録・公証する制度は、世界では少数派である。多くの国は、出生・婚姻・死亡といった出来事を個別に登録する「身分登録(個人単位)」の仕組みをとる。比較から見えるのは、「家族単位で登録するか、個人単位で登録するか」という登録の発想の違いである5

国・地域家族関係の登録の単位
日本戸籍。夫婦と子を単位に、同じ氏で編製・公証する。国籍の証明も兼ねる5
韓国かつて日本と似た戸籍制度(戸主制)があったが、2005年に戸主制度を定めた民法の規定が憲法裁判所の憲法不合致決定を受け、同年の民法改正で戸主制の廃止が決まった。2008年に戸籍制度に代わる「家族関係登録制度」(個人ごとに編製)へ移行した6
フランス日本のような家族単位の戸籍制度を持たない。出生・婚姻などは個別に登録される。出生時に登録された姓が一生の法律上の姓であり続ける7
イギリス日本のような家族単位の登録制度を持たず、出生・婚姻・死亡を出来事ごとに個別に登録する(個人単位に近い)。出生の登録は法律上の義務とされる8
アメリカ家族法は州ごと。家族単位の戸籍は持たず、出生・婚姻・死亡を個別に登録する身分登録制度がとられる5

最終更新

2013 婚外子相続差別の違憲判決 ─ 民法900条の改正 結婚していない男女の子の相続分を、結婚した夫婦の子の半分と定めていた民法900条4号但書を、最高裁大法廷が違憲とした。同年、民法が改正された。
事実 ― 婚外子相続差別の違憲判決

2013年9月4日、最高裁大法廷は、結婚していない男女の子(婚外子・非嫡出子)の法定相続分を、結婚した夫婦の子の半分と定めていた民法900条4号但書の規定を憲法14条1項(法の下の平等)に違反すると判断した。判決全文 これを受け同年、民法e-Gov が改正され、当該規定は削除された1

最終更新

2025 戸籍のデジタル化とフリガナ記載 戸籍の手続きはデジタル化が進み、2025年には氏名のフリガナが新たに戸籍の記載事項に加わった。
事実 ― 戸籍のデジタル化とフリガナ(2024〜25年)

近年は手続きの簡素化とデジタル化が進んだ。2024年3月施行の改正戸籍法e-Gov では、行政手続や戸籍の届出に戸籍証明書の添付を省略できる仕組み(戸籍情報連携)が導入された1。さらに2025年5月26日施行の戸籍法の一部改正を含む令和5年法律第48号日本法令索引 により、これまで戸籍上は公証されていなかった氏名のフリガナが、新たに戸籍の記載事項に追加された2

最終更新