2013 特定秘密保護法 ─ 「特定秘密」の指定と厳罰化 安全保障に関わる重要情報を行政機関が「特定秘密」に指定し、漏洩に重い罰則を設ける仕組みが、賛否が分かれる中で成立した。
2013年、特定秘密の保護に関する法律e-Gov ↗が成立した。防衛・外交・スパイ活動の防止・テロ防止の4分野で、行政機関の長が安全保障上特に秘匿が必要な情報を「特定秘密」に指定し、その取扱いを適性評価を受けた者に限り、漏洩には最高で懲役10年の罰則を科す1。
政府は、我が国および国民の安全の確保のため、安全保障に著しい支障を与えるおそれのある情報は特に秘匿する必要があるとして、この枠組みを整えたと説明した。とりわけ、同盟国・友好国と機微な情報を共有するには、共有した秘密を確実に保全する国内法制が前提になるという、安全保障上の必要論が背景にある2。過去に情報漏洩事案が問題化したことも、行政機関の長が指定し罰則で保全する仕組みを求める契機とされた3。
安全保障上の情報保全と、知る権利・報道の自由・チェックの実効性をどう両立させるかは、その後のインテリジェンス法制に一貫する論点となる。
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